Family Trust Design
家族信託設計
認知症・判断能力低下が引き起こす
「資産凍結」を、発症前に防ぐ。
法的拘束力のある信託スキームで、
財産管理権限を確実に移転します。
認知症になった瞬間、
すべての資産が
「凍結」される。
判断能力を失った時点で、銀行口座は原則として引き出せなくなります。不動産の売却・賃貸契約・修繕も、本人の署名がなければ一切動かせません。事業の経営判断も止まります。
これは「もしもの話」ではありません。65歳以上の認知症有病率は約15%。80代前半では約5人に1人が該当します。対策をしないことは、確率の問題ではなく「時間の問題」です。
家族信託とは何か
家族信託(民事信託)とは、財産を持つ方(委託者)が、信頼できる家族(受託者)に財産の管理・処分権限を移転する制度です。2007年の信託法改正で民間でも広く活用できるようになりました。
成年後見制度と異なり、家庭裁判所の関与なしに設計できるため、柔軟な財産管理が可能です。不動産の売却・買い替え・賃貸も、受託者の判断で機動的に行えます。
重要なのは、「判断能力があるうちにしか設定できない」という点です。認知症と診断された後では、法的に有効な信託契約を結ぶことができません。
KEYSTONEの
設計アプローチ
財産・家族構成の完全把握(資産の見える化)
不動産・金融資産・非上場株式・事業用資産の全体像を把握します。家族関係・各人の状況・将来の意向を丁寧にヒアリングし、信託設計の前提となる「家系図」を作成します。
委託者・受託者・受益者の最適設定
誰が管理し、誰が利益を受けるかを慎重に設計します。受託者の負担と権限のバランス、複数受益者がいる場合の調整方法、後継受託者の設定まで、実務に耐えうる構造を構築します。
税務・法務の専門家と連携した設計
家族信託は税務・法務の知識が交差する領域です。信託設定時の贈与税・不動産取得税の取り扱い、信託口口座の開設、公正証書での信託契約書作成まで、弁護士・税理士・司法書士と連携して対応します。
発動後の運用サポート
信託契約締結後も継続的にサポートします。受託者が信託財産を適切に管理・運用できるよう、帳簿管理・収益の分配・税務申告まで実務面での継続支援を行います。
活用事例
賃貸管理の継続と二次相続対策を同時に実現
複数棟のアパートを保有する70代オーナー。認知症発症で賃貸契約・修繕・売却が止まることを懸念。長男を受託者として信託設定し、収益は本人(受益者)が受け取りながら管理権限のみ移転。さらに「本人死亡後は配偶者が受益者、配偶者死亡後は長男が受益者」という二次相続設計も一体で実現しました。
事業用不動産の凍結を防ぎ、M&Aの選択肢を確保
工場・事務所など複数の事業用不動産を個人名義で保有する経営者。後継者不在でM&Aを検討中。認知症発症後では不動産の売却ができずM&A交渉が頓挫するリスクを把握。信頼できる後継候補社員を受託者として信託設定し、不動産売却権限を委ねることでM&A実行の選択肢を担保しました。
障がいのある子への継続的な財産給付を設計
知的障がいのある二男を持つ資産家。親亡き後も二男の生活を支えたいが、直接財産を渡すと管理できない。長女を受託者、二男を受益者とする信託を設定し、毎月一定額の給付を仕組み化。親が判断能力を失った後も、長女が受益者の生活を守り続ける仕組みを構築しました。
費用・期間の目安
現状の課題整理と、家族信託が適切かどうかの方針確認
財産規模・複雑度により異なります。詳細はヒアリング後にお見積もりします
ヒアリング・設計・法務確認・公正証書作成・信託口口座開設まで
※ 弁護士費用・公証人費用・不動産登記費用は別途発生します。初回相談時に概算をお伝えします。
資産凍結のリスクを、
今すぐ確認する。
家族信託の設計は、判断能力があるうちにしか行えません。初回60分の個別相談は無料です。
現在の財産・家族構成をお聞きし、最適な対策をご提案します。